[soudan 17517] 住宅借入金等特別控除における「対価の額」の範囲
2026年2月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
住宅借入金等特別控除いわゆる住宅ローン控除の適用があります。
令和7年6月27日「不動産売買契約書」建売住宅契約締結
(A社との間で、土地建物を取得する契約です)
令和7年12月19日引渡
【質 問】
以下の費用は、住宅用家屋の新築等の対価の額に含まれるでしょうか?
1.最終決済時にA社に支払った
追加工事代金、固定資産税精算金
2.B社に支払ったオプション費用
網戸、カーテンレール、アンテナ、フロアコーティング
エアコン設置、カップボード費用
3.C社に支払った改修費用
畳→フローリングへの改修
4.D社に支払った太陽光発電システム設置費用
(取得した新築住宅の屋根に設置)
【参考条文・通達・URL等】
国税庁の【照会要旨】住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲
を確認しました。
回答要旨から理解する限り、1.は同一のA社から取得しているので対価に含まれる
2.3.4.は別の者から取得しており売買代金に含まれておらず区分ができるので、
対価に入れることはできないでしょうか。
租税特別措置法第70条の2、第70条の3
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