税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
公益法人である歯科医師会Aがあります。
主に市区町村から委託を受けて以下の事業を行います。
①障がい者専用施設での歯科治療、日曜・祝日に
一般人に対する歯科治療②成人や妊婦等・幼稚園。
障害者施設での歯の健診診療や健診自体はAに
所属する各医師(障がい者については外部の
専門とする医師の指導補助を受けます)が行います。
治療・健診を行うと区からまとめてAに入金があり、
負担金(そのまま渡してしまうとAが成り立たないので)分を差し引いて、
Aが各医師に対して報酬・又は給与として支払います
【質 問】
このAが市区町村から得る売上について、
課税売上か非課税売上か等の課税区分について教えてください。
診療・健診の内容は以下の通りです。
①1歳半・3歳児の法定健診・・この年齢の
子供にAに所属する医師が自身のクリニックで健診を行います。
1日20人以下×単価××円+20人超の場合は
1人増える毎に××円を加算)+事務費(受診人数×単価)を
月ごとに 1歳半・3歳児歯科健康診査委託料として請求します。
②保育園健診・・Aに所属する医師が保育園や幼稚園に赴き歯の健診を行います。
1回の基本料+基本料の人数を超えて健診した人数×加算単価を
幼稚園児等歯科健康診査委託料として請求しています。
③成人歯科健診等・・Aに所属する医師が自身の
クリニックで成人に対する歯周病・糖尿病患者の歯科健診を行います。
(1人の健診単価+事務費)×人数で成人歯科・妊婦健診・糖尿病医科歯科連携委託料として請求しています。
④障害者施設健診・・Aに所属する医師・衛生士が
障害者施設に赴き歯の健診を行います。
1日当たりの単価×人数で請求しています。
⑤休日診療受託金・・休日に診療を行う施設を区が保有しており
Aに所属する医師が持ち回りで日祝年末年始に治療を行います。
(患者さんからもらう窓口収入と保険請求に
ついては非課税売上としています)区からは
1日当たりの医師・衛生士の単価×診療日数で
休日応急歯科診療所委託費として請求しています。
⑥障がい者健診・・Aが障がい者のみに歯科治療する施設を持っていて
(暴れてしまう人が多いらしく一般の歯科では見れない為)区から委託を受けて歯科診療を行います。
(患者さんからもらう窓口収入と保険請求については非課税売上としています)
その委託料として区へ請求しています。
請求内容は医師・衛生士・事務員人件費+運営管理費(事務費、保険料、歯科ユニット・レントゲンリース料、
障がい者の移動支援)になります。
なおこれらすべて、区への請求書に別途消費税加算していて、
区との契約書にも税込みとの記載があります。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/nyuyojikenshin
・母子保健法?
・消費税法別表第1 6・7
消費税施行令第十四条の三(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)
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