[soudan 17499] パイロットの給与課税について
2026年2月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
日本の非永住者のパイロット
海外の航空会社に勤務
【質 問】
日本の永住者で海外の航空会社のパイロットの
給与についてご指導お願い致します。
日本ベースで日本に7年間居住している外国人パイロットが、
オーストラリアの航空会社(国際線)に勤務をしていて、
給与が全てオーストラリアから支払いがされています。
下記の理解で宜しいでしょうか?
日本では、全額所得税が課される。
国際線なので、日本領海以外に対応する給与については、
国外源泉所得他の福利厚生関係の給与については、
全額日本の国内源泉所得(従業員という身分に基づいて支払われるものなので)
ただし、航空会社が国営の場合は、
政府職員に該当し日本に課税権はない(日濠租税条約17条)
オーストラリアでも課税がされています
⇒国営でない場合、日濠租税条約14条により、
日本にのみ課税権があるので、外国税額控除はとれない
(ただし、オーストラリア領空内に係る部分については、外国税額控除がとれる)
上記の理解で宜しいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
日濠租税条約14条、17条
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