[soudan 17499] パイロットの給与課税について
2026年2月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

日本の非永住者のパイロット

海外の航空会社に勤務


【質  問】

日本の永住者で海外の航空会社のパイロットの

給与についてご指導お願い致します。


日本ベースで日本に7年間居住している外国人パイロットが、

オーストラリアの航空会社(国際線)に勤務をしていて、

給与が全てオーストラリアから支払いがされています。


下記の理解で宜しいでしょうか?


日本では、全額所得税が課される。

国際線なので、日本領海以外に対応する給与については、

国外源泉所得他の福利厚生関係の給与については、

全額日本の国内源泉所得(従業員という身分に基づいて支払われるものなので)


ただし、航空会社が国営の場合は、

政府職員に該当し日本に課税権はない(日濠租税条約17条)


オーストラリアでも課税がされています

⇒国営でない場合、日濠租税条約14条により、

日本にのみ課税権があるので、外国税額控除はとれない

(ただし、オーストラリア領空内に係る部分については、外国税額控除がとれる)


上記の理解で宜しいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

日濠租税条約14条、17条



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