[soudan 17505] 役員の出向負担金の扱い
2026年2月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A氏はX㈱及びY㈱の取締役です。
・X㈱は12月決算・社会保険に加入、Y㈱は6月決算・社会保険に加入していません。
・Y㈱における社会保険の加入手続きや2以上事務所の社会保険料の按分が煩雑なため、
X㈱からY㈱へ出向契約を締結し、出向負担金をY㈱からX㈱へ払い、
X㈱からA氏へ出向負担分も併せて払っています。
・出向契約において、A氏の出向期間および給与負担金の額は定められていません。
・X㈱においては、定時株主総会でY㈱の出向負担金も含めたところで報酬決議をしており、
Y㈱においては出向負担金の報酬決議はしていません。
【質 問】
・X㈱の定時株主総会(2月)でY㈱の出向負担金を変更する決議をした場合に、
Y㈱にて、役員給与の損金不算入の規定が適用され、
役員報酬(出向負担金)の期中変更として損金算入ができないとされる可能性はありますか。
・役員は委任で雇用ではないため、出向になじまないと考えていますが、
損金算入できる場合に、留意すべき事項はありますか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5245.htm
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