税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主A(令和5年10/1時点でインボイス登録済み)
それ以前にすでに課税事業者であり、消費税簡易課税制度選択届出書を提出していた。
令和6年5/1に法人成りをし、個人としての廃業届を提出した。
国税庁のサイトでは、令和6年5/1付けで個人としてのインボイス登録が失効している。
その後、令和7年に不動産を購入し、自らが役員を務める法人成り後の法人に当該不動産
(土地及び建物<建物部分のみで取得価額は1,000万円以上>)を事務所用として、
令和7年9月から月額30万円で賃貸している。
【質 問】
上記の前提の下で、以下の質問があります。
① 個人として令和5年の課税売上高が5,000万円超である。
廃業届を提出しているが、令和7年は書費税の課税事業者として
消費税の納税申告義務がある(一般用)という理解で良いか?
② ①の場合において、納税申告義務はあったとしても、既に廃業届を提出済みであるため、
インボイスの登録が失効していることになり、その結果、適格請求書発行事業者にはならないという認識で良いか?
③ ①の場合において、令和7年中に事務所用として賃貸する建物(取得価額1,000万円以上)を取得しているが、
当該建物は、居住用以外の用途に使用されることが明らかであるとして居住用賃貸不動産には該当せず、
その一方で、高額特定資産には該当するという理解で良いか?
④ ③の場合において、そうなると令和7年の消費税の申告納税は還付になる可能性が高いが、
その点は特段の問題は生じないか?
また、高額特定資産に該当するとなると、基準期間の課税売上高やインボイスの失効にかかわらず、
当該高額特定資産の仕入れ等の属する課税期間の初日から3年を経過するまでは、
事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用はなく、一般課税に基づく申告納税が強制されるという理解で良いか?
⑤ 個人事業主時代に簡易課税選択届出書を提出していたが、法人成りの際に廃業届を提出した。
そのため、個人としての簡易課税制度の選択適用の効力は失われているという理解で良いか?
以上、5点の質問です。
お手数をおかけしますが、何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法57の2⑩、消費税法12の4①、消費税法37③Ⅲ、消費税法基本通達1-5-30 他
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