[soudan 17503] 別々に暮らしている実の子供への給料について
2026年2月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・個人事業者の甲は令和7年9月より実の子供である乙を雇用する事にした。


・甲は令和7年9月から乙を雇ったため、乙は令和7年は4カ月しか働いていない。


・乙はサラリーマンであったが、会社を辞めて令和7年9月より甲のもとで働く事にした。


・甲と乙は実の親子であるが、別々に暮らしている。


・甲は白色事業者である。


【質  問】

質問① 事業専従者の場合、1年間をとおして半年以上働かないと、

甲は乙に払った給料を経費として認められませんが、

甲と乙が別々に暮らしている場合は、

甲は4が月しか働いていない乙への4カ月分の給料を

甲は事業所得の経費に計上出来ますか。


質問②上記の回答が経費に計上出来るという回答の場合、

なぜ甲と乙が同居している(生計を一)場合は経費として認められないのに、

別々に暮らしていれば経費として認められるのかを教えて頂ければと思います。


宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】

・生計を一にする親族に対価を払った場合(法56)



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