税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社は運送業です。
得意先十数社から仕事を受け高速道路を使用して荷物を運搬します。
各社への請求は月単位で例えばA社に運送代100,000円を請求するときは、
運送代100,000円+消費税10,000円とA社の運送につき
使用した高速道路代をその月のETCカード明細から抽出して(例えば税込660円が3回なら1,980円を)上乗せし、
この上乗せ分(1,980円)については消費税課税対象外として請求していました。
つまり請求額合計は111,980円(うち消費税10,000円)としていました、
インボイス前の運送業ではよくある請求様式と思います。
【質 問】
①A社に対する請求において、ETCカード明細のA社運送につき
使用した分1,980円をマーカーして請求書に添付して(従来の方法)も、
A社においては1,980円については消費税課税仕入にならないと思いますがいかがでしょうか。
②A社に対する請求において、
当社はETCカードでの高速道路代1,980円の税抜価格1,800円に
運送代100,000円をプラスして101,800円とし、
これに消費税10,180円をプラスして111,980円を運送代税込価格として請求した場合
(高速道路代1,980円の明細表記はしません)、A社においてはこの
税込価格111,980円を課税仕入とできると考えますがいかがでしょうか。
③上記②において、(A社が許せば)高速道路代1,980円を
税抜価格に割戻したりせず1,980円+運送代100,000円=101,980円とし、
これに消費税10,198円をプラスして112,178円を運送代税込価格として請求した場合
(高速道路代2,178円の明細表記はしません)、A社においてはこの
税込価格112,178円を課税仕入とできると考えますがいかがでしょうか。
④高速道路代に消費税課税対象外の空港連絡橋利用税100円が含まれています。
上記③において、この空港連絡橋利用税100円についても
1.1倍して110+112,178円=112,288円を運送代税込価格として請求した場合
(高速道路代や空港連絡橋利用税の明細表記はしません)、A社においてはこの
税込価格112,288円を課税仕入とできると考えますがいかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
運送事業者の高速道路利用に係るインボイス対応①~⑤
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