税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
都道府県計画道路事業による収用(同事業において2回目)があり、以下について実行されました。
①土地に対する補償 (売買価額3,200万円)
※土地売買契約書締結
②工作物一式(土地上にあるコンクリートブロック塀及びアスファルト舗装)の
除去のための「工作物補償」(補償900万円)
※物件移転補償契約書締結
【質 問】
①土地に対する補償
こちらについては、同事業において2回目となるものとなり5000万円控除はできず、
代替資産の取得はないため、譲渡所得にて申告を予定しております。
その際、措置法第31条の2の適用があるという理解でよろしいでしょうか。
②工作物一式(土地上にあるコンクリートブロック塀及びアスファルト舗装)の除去のための「工作物補償」
工作物一式を除去して費用が750万円かかっております。
この場合の所得税区分は、一時所得 又は 譲渡所得 どちらになるのでしょうか。
※移転補償についても対価補償金とすることができるという記載があり判断に迷いが生じてしまいました。。
・移転補償費として一時所得として申告する場合
(補償900万円-除去費用750万円-50万円)×1/2 になるという理解でよろしいでしょうか。
・対価補償金として譲渡所得として申告する場合
除去費用750万円は、譲渡費用として控除するという理解でよろしいでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/topics/jizenkyogi/pdf/zizenkyogi_aramashi.pdf
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