[soudan 17478] 販売用不動産の仕入税額控除について
2026年2月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

(事業内容)

販売用の不動産の売買、不動産の仲介及び1部屋のみの賃料収入があり

販売用不動産は取得から1年以内に売却している。

高額特定資産に該当する建物は無し

12月決算の法人で、課税売上1000万に満たない法人

税理士切替で今回初めて申告する事になりました。

(インボイスを令和6年10月に登録、その前は免税事業者)


【質  問】

今回の申告で販売用不動産の売買があり


質問1

売買した販売用不動産(棚卸資産)の建物分について(課税部分)通常売却時に

仕入税額控除をするものと思われますが、インボイス登録前の免税事業者の時に

取得した建物についても仕入税額控除をしてもよろしいのでしょうか?


質問2

下記、(令和5年3月6日判決)によりますと、非課税売上を生ずる取引が

客観的に見込まれる場合は共通対応に該当するとありが

(取得した不動産を売買せず賃貸物件にする可能性もゼロではない)、

居住用の賃貸物件が(固定資産)1部屋のみでもある場合消費税の計算上個別対応方式

(前期の申告が個別対応方式)をとっていた場合、共通対応の課税仕入れにしておいた方がよろしいでしょうか?

(2割特例が使える事は認識してでの質問でございます)


【参考条文・通達・URL等】

販売用マンションの購入時にかかった消費税額が、個別対応方式による控除税額の計算上、

「課税売上げのみに要する仕入れ」か「共通対応課税仕入れ」かをめぐり争われた裁判で、

最高裁は「共通対応に該当する」として国側の主張を認めました(令和5年3月6日判決)。


 中古マンションを仕入れ、リフォーム等を施して転売する事業を営んでいるX社は、

マンションの仕入れに係る消費税額を「課税売上げのみに要する仕入」として仕入税額控除の計算を行っていたところ、

所轄税務署長より「マンションの貸付けによる賃料収入も含まれるため、

共通対応課税仕入に該当する」として否認を受けたため、訴訟を提起しました。

一審・東京地裁は「賃料収入はマンションを転売するための副産物」として、

仕入自体は「課税売上げのみに要する仕入」としてX社の主張を認容。控訴審・東京高裁は、非課税売上を

生ずる取引が客観的に見込まれる場合は共通対応に該当するとして、一転X社敗訴となりました。


 最高裁では、課税売上と非課税売上の双方に対応する課税仕入は、当該事業に関する事情等を問うことなく、

共通対応課税仕入に該当すると解するのが消費税法の趣旨に沿うものというべきとし、

X社の上告を棄却する判断を下しました。

また、過少申告加算税を課さない「正当な理由」があるか否かについても、

事業者としては共通対応とする取扱いが行われることを予測できたため、「正当な理由」はないとしてX社の主張を斥けました。



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