[soudan 17418] 土地の無償返還に関する届出
2026年2月13日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人,法人

【前  提】
貸主:A社株主個人
借主:A社以前から借地権の

設定等によりA社に土地を使用させ、その使用の対価として
権利金に代えて受け取る地代の額が法人税基本通達13-1-2に定める
相当の地代の額に満たない場合に、その借地権の設定等に
係る契約書において将来借地人等がその土地を無償で返還することとし、
無償返還の届出を提出しています。

【質  問】
この度、A社株主個人より地代の見直し(値上げ)の意向が挙がりました。

これにより従前の契約(無償返還届け出あり)を解除し、
新たに事業用定期借地権契約を締結することを検討しています。

質問①:そもそも無償返還届出のある契約の解除をした場合、
その時点で課税関係が発生しますでしょうか?

質問②:事業用定期借地権契約の締結後はそれに沿った借地権評価がされる認識で
間違いないでしょうか(従前契約の影響は受けないものと考えて良いでしょうか)?

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_48.htm



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