[soudan 17415] 相続空き家の特例について
2026年2月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①A(母)、B(息子)、C(息子の妻であり、Aの養子)の家族があった。
②A(母)の相続でB(息子)が土地建物を相続した。
③土地については、元々、A(母)の持分は1/2、Cの持分が1/2であった。
建物については、A(母)が全部の持分であった。
④よって、B(息子)は、A(母)の相続によって、
土地の1/2を相続、建物のすべてを相続した。
⑤相続後は、土地についてはB(息子)が1/2、
C(息子の妻)が1/2、建物は全部がB(息子)の持分となっている状況である。
【質 問】
前提のような状況で、土地家屋をまとめて全部譲渡することを検討しており、
譲渡価額は合計で1億を超える見込みである。
このような場合、他の要件を満たしているとして、
土地を相続したB(息子)は相続空き家の特例による
3,000万円の控除を受けることは可能でしょうか?
(息子の持分譲渡に係る譲渡対価が1億円以下の場合)
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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