[soudan 17415] 相続空き家の特例について
2026年2月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

①A(母)、B(息子)、C(息子の妻であり、Aの養子)の家族があった。


②A(母)の相続でB(息子)が土地建物を相続した。


③土地については、元々、A(母)の持分は1/2、Cの持分が1/2であった。

建物については、A(母)が全部の持分であった。


④よって、B(息子)は、A(母)の相続によって、

土地の1/2を相続、建物のすべてを相続した。


⑤相続後は、土地についてはB(息子)が1/2、

C(息子の妻)が1/2、建物は全部がB(息子)の持分となっている状況である。


【質  問】

前提のような状況で、土地家屋をまとめて全部譲渡することを検討しており、

譲渡価額は合計で1億を超える見込みである。


このような場合、他の要件を満たしているとして、

土地を相続したB(息子)は相続空き家の特例による

3,000万円の控除を受けることは可能でしょうか?

(息子の持分譲渡に係る譲渡対価が1億円以下の場合)


【参考条文・通達・URL等】

特になし



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