税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和7年分の確定申告からの関与です。
納税者は、令和5年及び令和6年に国外投資信託の配当等
(特定口座による源泉徴収あり)による外国税額控除の適用を受けるため
「外国税額控除に関する明細書」を添付して確定申告をしています。
但し、国外投資信託の配当等の申告(総合課税又は分離課税)を行っていません。
令和5年及び令和6年の外国税額控除の控除限度超過額があります。
【質 問】
①外国税額控除の適用を受けるためには、国外投資信託の配当等の申告
(総合課税又は分離課税)を行う必要があると考えています。よろしいでしょうか?
②令和7年の確定申告で「外国税額控除に関する明細書
(4外国所得税額の繰越控除限度超過額の計算の明細)の
令和5年及び令和6年分に控除限度超過額を記載することはできますか?
③令和6年は外国税額控除の計算をしましたが、源泉還付申告のため結果的に外国税額控除の適用を受けていません。
令和5年は、外国税額控除を適用して申告を行っています。
この場合に、配当等の申告(総合課税又は分離課税)をしていませんので、
外国税額控除を適用したのは誤りであるため修正申告の必要があると考えていますが正しいでしょうか?
令和5年の申告で配当等を申告所得に含めることはできないと認識しています。よろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
措通8の5-1
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