税務相互相談会の皆さん
織田税理士事務所の織田です。
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
同族会社AとBがあります。AとBは株主が同じ個人株主甲、乙、丙であり、同族関係にあります。(甲乙丙は夫婦とその子)
A社は、B社に1、200万円の貸付金があり、甲乙丙から各1,000万円の借入金があります。
B社は、A社から、1,200万円の借入金があり、甲から1,000万円の借入金があります。
この場合に
B社において、1,200万円の貸付金を、甲乙丙の借入金とそれぞれ400万円ずつ相殺することとしました。
仕訳でいえば(長期借入金)(長期貸付金)400万円の仕訳が3つあることになります。
当然ながら、A社のB社からの借入金は、付け替えが行われ、それぞれ甲乙丙から400万円借り入れたことになります。
甲から1,400万円、乙から400万円、丙から400万円の借入金となります。
仕訳では(長期借入金)(長期借入金)400万円が3つあることになります。
この相殺、付替えは
A社では借入金を貸付金で返済してもらっただけで、税務上の問題は生じない。
またB社では、A社の動きの対応として単に借入金の相手先が変わっただけで、
税務上の問題は生じないと考えてよろしいでしょうか。
それとも甲乙丙に一時所得の問題とか何かしら税務上の問題が生じますでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。
【質 問】
個人甲乙丙に何らかの所得税が発生するか。
法人A社、B社にについて何らかの法人税が発生するか。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません
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