[soudan 17440] 年の中途で居住用割合を変更した場合における住宅借入金等特別控除の適用について
2026年2月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
Aは数年前に住宅ローンを利用して自宅を新築し、
20%をAが代表を務める法人Bに賃貸し、
80%をAの居住用として利用していた。
Aは居住用割合を80%として、住宅借入金等特別控除を受けていた。
昨年10月にAとBは賃貸借契約を解除し、
11月以後Aは100%居住用として自宅を利用している。
【質 問】
①前提の場合、居住用割合をどう考えたらよいでしょうか?
②住宅借入金等特別控除における居住用割合の判定時期はいつですか?
③居住用割合の判定時期が12月31日である場合、Aの不動産所得の
必要経費に算入すべき減価償却費に影響がありますか?
【参考条文・通達・URL等】
租法41、租令26、租通達41-12、同41-27
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