[soudan 08153] 個人版CFC課税
2023年6月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

X法人(タックスヘイブン税制対象)
Y法人(タックスヘイブン税制対象)

1.個人AはX法人に40%、Y法人に100%出資

2.個人AはX法人株式を、Y法人へ無償贈与

3.X法人は事業終了し、出資者へ配当

4.個人AのX法人への出資額は2,000万円、
贈与時の個人A所有株式に応じるX法人株式の時価は2億円

5.X法人からY法人へ2億円配当

6.Y法人から個人Aへ2億円配当

復興特別所得税は考慮しません。

【質  問】

1.個人AがY法人株式をX法人へ無償譲渡した場合、みなし譲渡課税
 (2億円-2,000万円)×20%=3,600万円(所・住)
2.Y法人の受贈益相当額を個人Aの雑所得として課税【CFC課税】
  2億円×55%-控除=約1億500万円(所・住)

3.X法人からY法人へ2億円配当(Y法人の配当金相当額を個人Aの雑所得として課税【CFC課税】
  2億円×55%-控除=約1億500万円(所・住)

4.Y法人から個人Aへ2億円配当
  2億円-※2億円=課税なし
※雑所得として合算課税を受けたY法人(特定外国子会社等)から剰余金の配当等を
受けた場合、配当所得として課税されてしまうと二重課税になりますので
そのような場合にはそのY法人(特定外国子会社等)からの剰余金の配当等の額については
配当所得の計算上控除される。

質問
このような場合、上記1~4(実質1~3)で課税総額が約2億4,600万円と課税対象留保金額を
超える税負担が発生することになるのでしょうか。
何らかの二重課税の調整が存在するのでしょうか。

よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法59条
措置法40条の4
措置法40条の5

【添付資料】

なし



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