税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
X法人(タックスヘイブン税制対象)
Y法人(タックスヘイブン税制対象)
1.個人AはX法人に40%、Y法人に100%出資
2.個人AはX法人株式を、Y法人へ無償贈与
3.X法人は事業終了し、出資者へ配当
4.個人AのX法人への出資額は2,000万円、
贈与時の個人A所有株式に応じるX法人株式の時価は2億円
5.X法人からY法人へ2億円配当
6.Y法人から個人Aへ2億円配当
復興特別所得税は考慮しません。
【質 問】
1.個人AがY法人株式をX法人へ無償譲渡した場合、みなし譲渡
(2億円-2,000万円)×20%=3,600万円(所・住)
2.Y法人の受贈益相当額を個人Aの雑所得として課税【CFC課
2億円×55%-控除=約1億500万円(所・住)
3.X法人からY法人へ2億円配当(Y法人の配当金相当額を個人
2億円×55%-控除=約1億500万円(所・住)
4.Y法人から個人Aへ2億円配当
2億円-※2億円=課税なし
※雑所得として合算課税を受けたY法人(特定外国子会社等)から
受けた場合、配当所得として課税されてしまうと二重課税になりま
そのような場合にはそのY法人(特定外国子会社等)からの剰余金
配当所得の計算上控除される。
質問
このような場合、上記1~4(実質1~3)で課税総額が約2億4
超える税負担が発生することになるのでしょうか。
何らかの二重課税の調整が存在するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法59条
措置法40条の4
措置法40条の5
【添付資料】
なし
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