[soudan 08150] 非居住者(米国在住)への報酬の支払について
2023年6月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

日本に居住する個人事業主Aはコンサルティング事業を行っている
Aは米国に居住する非居住者Bにリモートで個人事業主Aのアシスタント業務を
依頼することを検討してます。
Bは日本国籍を有し、普段は米国にて会社員として働いており、
今後も会社員は継続する予定です。アシスタント業務に係る契約形
(業務委託契約または雇用契約)については現在検討中です。

【質  問】

【①業務委託契約の場合】
(1)所得税
AがBに対して支払う業務委託料について、Aは源泉徴収不要とい
理解でよろしいでしょうか。必要な場合は、税率をご教示いただけますでしょうか。

(2)所得税
上記にて源泉徴収が必要な場合において、Aが従業員を雇用しておらず、
源泉徴収義務者でなければ、(1)における源泉徴収は不要という理解でよろしいでしょうか。

(3)消費税
BからAへの業務委託料請求において、日本の消費税・米国のVATはともに加算されない
という理解で間違いないでしょうか。

(4)消費税
上記にて請求書に日本の消費税や米国のVATが加算されている場合において、
Aは日本の消費税申告で当該業務委託料にかかるVATや消費税相当額に仕入税額控除を
適用できず、支払額全額を経費計上すべきという理解でよろしいでしょうか。

【②雇用契約の場合】
(1)所得税
非居住者Bへの給料の支払いについて、国外で行った業務としてAは源泉徴収不要という
理解でよろしいでしょうか。

(2)所得税
米国の課税当局にAから納税や手続きが必要となることはありますでしょうか。

(3)所得税
Aが現時点源泉徴収義務者でない場合Bを雇用することで、Bへの給与に関する源泉徴収が
不要である場合も、Aは給与支払事業所開設に関する届出を税務署に提出し、
源泉徴収義務者になり税理士への報酬等については源泉徴収義務が生じますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm

【添付資料】

なし



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