税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
X社(5月決算法人)は、令和5年3月に適格株式交換によりY社
を完全子会社にしました。X社の相続税評価の計算についてご教授
【会社情報】
X社(5月決算)資本金1,000万円
代表取締役甲、取締役甲の子
株式交換前の株主:甲の姉70%、甲の子30%
株式交換後の株主:甲53%、甲の姉32%、甲の子15%
Y社(12月決算)資本金3,000万円
代表取締役甲、取締役甲の子
株式交換前の株主:甲70%、甲の姉20%、甲の子10%
株式交換後の株主:X社
【質 問】
令和5年10月にX社株式を代表取締役甲から甲の子へ贈与する予
① X社株式の令和5年5月期の純資産価額(相続税評価額)(※1)
計算するにあたり、子会社Y社株式の相続税評価額は、原則評価方
計算した金額(※2)ですか、それとも時価純資産価額になります
(※1)『取引相場のない株式(出資)の評価明細書』の
『第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書』の
純資産価額(相続税評価額)
(※2)タックスアンサー No.4638 取引相場のない株式の評価
② Y社株式の相続税評価額を計算する際のY社所有の土地、上場株式
贈与時の財産評価基本通達による評価額か、時価になりますか。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー No.4638 取引相場のない株式の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
【添付資料】
特になし
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