[soudan 08142] 非上場株式の贈与税の納税猶予の第二種特例贈与について
2023年6月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

(1)創業者夫婦 A氏、B氏 夫婦共に故人
(2)現在の株主名簿
①C氏グループ 50株・50%
・C氏(A・B)の長男 30株・30% 代表取締役社長(近々退任予定)
・D氏(Cの妻) 10株・10%
・E氏(Cの子) 10株・10% 代表権のある後継者候補
②F氏グループ 50株・50%
・F氏(A・B)の次男 20株・20% 代表取締役副社長(近々退任予定)
・G氏(Fの妻) 20株・20%
・H氏(Fの子) 10株・10% 代表権のある後継者候補
(3)今回この会社で非上場株式の贈与税の納税猶予を活用したいと検討をしています。
C氏→E氏
F氏→H氏
の贈与で活用を考えています。
株主の要件以外は全て満たしているものとします。
(4)C氏→E氏の贈与は、贈与者であるC氏が筆頭株主であるため、
特例の要件を満たすと考えています。

【質  問】

F氏→H氏の贈与で非上場株式の贈与税の納税猶予は使えるか。
次のような流れで要件を満たすでしょうか。
(1)F氏は筆頭株主ではないため、本来は筆頭株主要件を満たさない。
(2)特例承継計画にE氏とH氏を特例後継者として記載する。
(3)C氏→E氏で贈与を実行して、C氏は特例贈与者、E氏は特例経営承継受贈者となる。
(4)F氏→H氏で贈与を実行する。F氏は筆頭株主要件は満たさないが、
(3)により第一種特例贈与が行われているので、第二種特例贈与となる。
(5)第二種特例贈与では贈与者の筆頭株主要件はないため、F氏→H氏の贈与も、
F氏は特例贈与者、H氏は特例経営承継受贈者となる。
(6)結論はF氏→H氏の贈与で非上場株式の贈与税の納税猶予は使える。

このような結論でよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

・非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例措置等に
 関する質疑応答事例について(情報)
資産課税課情報
第14号
令和2年7月7日
国税庁資産課税課
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/pdf/0020007-054_02.pdf

・書籍
非上場株式等についての特例南瀬猶予制度の申告の手引き
著者  松本好正
出版社 大蔵財務協会

【添付資料】

特になし



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