税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(1)創業者夫婦 A氏、B氏 夫婦共に故人
(2)現在の株主名簿
①C氏グループ 50株・50%
・C氏(A・B)の長男 30株・30% 代表取締役社長(近々退任予定)
・D氏(Cの妻) 10株・10%
・E氏(Cの子) 10株・10% 代表権のある後継者候補
②F氏グループ 50株・50%
・F氏(A・B)の次男 20株・20% 代表取締役副社長(近々退任予定)
・G氏(Fの妻) 20株・20%
・H氏(Fの子) 10株・10% 代表権のある後継者候補
(3)今回この会社で非上場株式の贈与税の納税猶予を活用したい
C氏→E氏
F氏→H氏
の贈与で活用を考えています。
株主の要件以外は全て満たしているものとします。
(4)C氏→E氏の贈与は、贈与者であるC氏が筆頭株主であるた
特例の要件を満たすと考えています。
【質 問】
F氏→H氏の贈与で非上場株式の贈与税の納税猶予は使えるか。
次のような流れで要件を満たすでしょうか。
(1)F氏は筆頭株主ではないため、本来は筆頭株主要件を満たさ
(2)特例承継計画にE氏とH氏を特例後継者として記載する。
(3)C氏→E氏で贈与を実行して、C氏は特例贈与者、E氏は特
(4)F氏→H氏で贈与を実行する。F氏は筆頭株主要件は満たさ
(3)により第一種特例贈与が行われているので、第二種特例贈与
(5)第二種特例贈与では贈与者の筆頭株主要件はないため、F氏
F氏は特例贈与者、H氏は特例経営承継受贈者となる。
(6)結論はF氏→H氏の贈与で非上場株式の贈与税の納税猶予は
このような結論でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特
関する質疑応答事例について(情報)
資産課税課情報
第14号
令和2年7月7日
国税庁資産課税課
https://www.nta.go.jp/law/joho
・書籍
非上場株式等についての特例南瀬猶予制度の申告の手引き
著者 松本好正
出版社 大蔵財務協会
【添付資料】
特になし
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