[soudan 08140] 外国税額控除及び別表6の記載について
2023年6月26日

税務相互相談会の皆様、こんにちは。
外国税額控除及び別表6の記載について教えてください

・税目(必須) →法人税
・対象顧客(必須) →法人
・前提条件(必須)
法人は、海外の銀行で有価証券を運用するのみで、収入は、利子・配当・売買によるもの
今期収支を下記と仮定した場合
①利子配当収入 5000(このうち、配当金500のうち、50の米国10%源泉所得税が控除されている
②有価証券譲渡益 10000
③預金の移動による為替益 2000
④海外銀行からの借入金の借り換えに伴う為替差損 ▲20000
⑤当期損益 ▲3000
⑥外国税額の前3年内の控除余裕額 40

・質問(必須)
1.法人税 別表6(2)の記載事項
21「その他の国外源泉所得に係る当期利益又は当期欠損の額」のうち「①国外所得対応分」「②①のうち非課税所得分」に記載すべき金額をご教示いただけますでしょうか?
(1)「①国外所得対応分」➡①②のほか、③④の為替差損も含めるのでしょうか?
(2)「②①のうち非課税所得分」➡上記「①国外所得対応分」の金額から、源泉控除があった配当金500を控除した後の金額という認識でよろしいでしょうか?
(3)外国税額控除は、日本に納めるべき税金がある場合に控除できると理解しておりますが、当期のように純損失(日本で納税無し)である場合、外国源泉所得税が還付されるというケースはあるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

・参考URL(あれば)
法人税法施行令第141条の2、法人税法第69条、法人税法施行令第142条
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2022/pdf/06(02).pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2022/pdf/06(02)-ki.pdf



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