税務相互相談会の皆様、こんにちは。
外国税額控除及び別表6の記載について教えてください
・税目(必須) →法人税
・対象顧客(必須) →法人
・前提条件(必須)
法人は、海外の銀行で有価証券を運用するのみで、収入は、利子・
今期収支を下記と仮定した場合
①利子配当収入 5000(このうち、配当金500のうち、50の米国10%源泉
②有価証券譲渡益 10000
③預金の移動による為替益 2000
④海外銀行からの借入金の借り換えに伴う為替差損 ▲20000
⑤当期損益 ▲3000
⑥外国税額の前3年内の控除余裕額 40
・質問(必須)
1.法人税 別表6(2)の記載事項
21「その他の国外源泉所得に係る当期利益又は当期欠損の額」の
(1)「①国外所得対応分」➡①②のほか、③④の為替差損も含め
(2)「②①のうち非課税所得分」➡上記「①国外所得対応分」の
(3)外国税額控除は、日本に納めるべき税金がある場合に控除で
よろしくお願いいたします。
・参考URL(あれば)
法人税法施行令第141条の2、法人税法第69条、法人税法施行
https://www.nta.go.jp/taxes/te
https://www.nta.go.jp/taxes/te
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