[soudan 08138] 自己株式の取得に伴うみなし配当の計算について
2023年6月23日

税務相互相談会皆さん
下記ついて教えて下さい。


【税  目】

法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

顧問先(製造業)は資本金5千万、資本準備金27百万円で資本欠状態であったため数年前リファイナンスを実施。
元役員DESより優先株式68株を発行し、68百万円を増資
後欠損補填ため95百万円(27百万円+68百万円)を無償減資し、資本欠損を解消。

現在は資本金5千万円で資本剰余金なし。普通株式8万株、優先株を68株発行済み。
普通株式株主は創業者一族で88%所有、残りは取引先や創業者友人など他人。

今般、少数株主である創業者友人から「株を買い取ってほしい」打診があった。
出資した金額1500円×1000株で買い取る話を進めている。

【質  問】

1.みなし配当計算ためまずは1株当たり資本払い戻し該当する金額を出す必要がありますが、
無償減資よる資本準備金27百万円も認識すべきでしょうか?
それとも現在資本金5千万円を発行済株式8万株で単純割った金額で問題ありませんか。
2.株式評価は純資産評価でも500円程度と見込まれ、1500円は高額譲渡となります。
差額ついては法人側では寄付金課税となるという認識で宜しいでしょうか。
3.他方、売主個人は譲渡所得は発生しないが、差額ついては一時所得なるという理解で宜しいでしょうか。
4.もし、自己株式取得ではなく既存株主(創業者側)が1500円で相対取引で買い取る方法した場合、
評価額と差額ついて贈与課税となるリスクは現実は低いはないかと考えておりますがいかがでしょうか。
5.また、もし優先株式68株を自己株式として取得する場合は
全額を無償減資しているで対応する資本金が0となっています。
場合、みなし配当計算はどうなりますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

種類株式発行があって、無償減資がある場合、みなし配当計算際して
資本金等無償減資金額を含めるかどうか、探してみましたが見当たりませんでした。
ただ、別表5(1)でも資本金等関する明細でも無償減資金額は残っていますし、
優先株を買い取った場合全額みなし配当なるというもおかしな気がします。
ご教示下さいますよう、お願いいたします。



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