税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧問先(製造業)は資本金5千万、資本準備金27百万円で資本欠
元役員のDESにより優先株式68株を発行し、68百万円を増資
その後欠損補填のために95百万円(27百万円+68百万円)を
現在は資本金5千万円で資本剰余金なし。普通株式8万株、優先株
普通株式の株主は創業者一族で88%所有、残りは取引先や創業者
今般、少数株主である創業者の友人から「株を買い取ってほしい」
出資した金額1500円×1000株で買い取る話を進めている。
【質 問】
1.みなし配当の計算のためにまずは1株当たりの資本の払い戻し
無償減資による資本準備金27百万円も認識すべきでしょうか?
それとも現在の資本金5千万円を発行済株式8万株で単純に割った
2.株式評価は純資産評価でも500円程度と見込まれ、1500
差額については法人側では寄付金課税となるという認識で宜しいで
3.他方、売主の個人には譲渡所得は発生しないが、差額について
4.もし、自己株式の取得ではなく既存の株主(創業者側)が15
評価額との差額について贈与課税となるリスクは現実には低いので
5.また、もし優先株式68株を自己株式として取得する場合は
全額を無償減資しているので対応する資本金が0となっています。
この場合、みなし配当の計算はどうなりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
種類株式の発行があって、無償減資がある場合、みなし配当の計算
資本金等の額に無償減資の金額を含めるのかどうか、探してみまし
ただ、別表5(1)でも資本金等の額に関する明細でも無償減資の
優先株を買い取った場合に全額みなし配当になるというのもおかし
ご教示下さいますよう、お願いいたします。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!