[soudan 17296] 清算結了時に不動産移転登記を行っていない不動産を譲渡した場合の取得の日の判定につて
2026年2月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
H18に清算結了している会社がありましたが、
当該会社名義の不動産があり、当該不動産の名義は未変更となっておりました。
その後、清算結了登記のやり直しと併せて、
R7に甲に名義を変更しております。(登記原因はR7 残余財産の分配)
その後、甲はR7に当該不動産を外部に譲渡しております。
【質 問】
当該前提において、長期・短期譲渡所得の判定基準となる取得の日は
①H18当初の清算結了時
②R7の清算結了登記やり直し時(名義変更時)
のいずで考えるべきでしょうか。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法33条
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