[soudan 17227] 財産分与の対象となる株式の評価
2026年2月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

Bの譲渡所得についての質問です。


①夫婦である、AとBが50株ずつ所有する非上場の株式会社X(発行済株式100株)があります

②株式会社Xの役員構成:代表取締役A、取締役B

③AとBが離婚することになりました

④離婚を条件にBの所有する株式会社Xの株式50株をAに財産分与します

⑤Bは離婚を条件に取締役を退任します

⑥財産分与と取締役の退任が同時に行われ、

 その直後に離婚届が提出されることになっています

⑦上記の④、⑤、⑥については、同意文書が作成され、その通りに実行されました

⑧財産分与時には株式の評価を行っておらず、同意文書にも評価額の記載はありません

⑨株式会社Xは、社宅用のマンションの一室を所有しています

⑩株式会社Xは、相続税評価上は中会社となります

⑪AとBは離婚以前から別居しています


【質  問】

財産分与を行ったため、簿価と時価評価の差額について、譲渡所得の申告を行います。


この際の時価評価を相続税評価で行おうと思っています。


質問①取引相場の無い株式を財産分与する場合、

時価は相続税評価で問題ないでしょうか。


以下、相続税評価を前提とした場合質問②純資産価額を算出する際に、

マンションは底地を路線価で評価し、家屋を固定資産税で評価することで問題ないでしょうか。


財産分与の場合に適用される評価方法があるでしょうか。


質問③路線価評価を用いた場合、分譲マンションの区分所有補正は

「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価」を対象としているため、

財産分与では補正は不要と考えていますが、正しいでしょうか。


質問④マンション等の時価評価で含み益が出た場合、

法人税額等の控除を行っても問題ないでしょうか。


所得税基本通達33-1の4 の注(1)の文言から推測するに、財産分与の場合は、

所得税法59条1項が適用されないと考えられます。


この場合、連動して所得税基本通達59-6も適用されないことになります。


その結果として所得税基本通達59-6(4)で定めている法人税額等相当額の控除不可が、

対象外となるという理解で正しいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

所得税基本通達 33-1の4

財産評価基本通達 185

居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)

所得税法基本通達 59-6



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