[soudan 08129] 養老保険の満期保険金受取に係る課税関係について
2023年6月23日

いつもお世話なりありがとうございます。
以下内容ついて教えてください。

【税  目】
 贈与税(所得税も関わる)

【対象顧客】
 個人

【前  提】
平成5年10月契約をした養老保険満期保険が令和5年10予定
契約内容が当初契約時から変更されています。
それぞれ契約内容は以下通り

・契約締結時契約内容(A)
保険契約者:夫
保険者:夫
保険受取人:死亡時は父、満期時は夫
保険支払者:夫より口座振替

・平成14年以下内容(B)変更
保険契約者:妻
保険者:夫
保険受取人:死亡・満期
保険支払者:夫より口座振替

・贈与税負担無いよう対策する予定内容(C)
保険契約者:夫
保険者:夫
保険受取人:死亡時は妻、満期時は夫
保険支払者:夫より口座振替


【質  問】
令和5年10月養老保険満期保険予定がありますが、現在契約だけを見
ると保険受取贈与税が課されると思っています。(B)
平成14年契約変更を行った理由は、婚姻されたことをきっかけ死亡保険受取
人を妻変えるためと事です。そ、契約変更が契約者本人でないと出来な
いことを知り、夫が多忙だったため今後事務手続きをスムーズするため契約者
も妻変更したと事でした。満期保険受取人はそまま夫しておくという手
段もあったかもしれませんが、当時は贈与税課税ついて説明は受けておらず今
一連流れで変更至った様です。
保険支払いは夫より口座振替で行われていますが、夫婦で生計が一体と
なっているため、保険料を誰が負担していたか明確でない面もあると考えていま
す。
ご本人たちは贈与をしたという認識は全くないためは贈与税課税は避けたいところ
です。
そこで今回保険受取は以下解釈があると思っていますが、的外れではない
でしょうか。ご教授ください。

①平成14年以降保険契約者である妻が保険料を負担していたとして、満期保険
受取は妻一時所得として所得税課税
ただし、契約時~平成14年は夫が保険料を負担していたことが明確であるため、そ
時期対応する保険は妻贈与税課税。(A)

②契約保険会社契約者と満期保険受取を夫戻せるか打診してもらったと
ころ、満期3ヶ月前程度であれば変更が可能とことで契約者保険受取人を
変更することも考えています。(C)
場合課税関係は、夫本人一時所得課税なると想定しています。
ただ、一つ保険契約中で2度も契約変更が行われること対しリスクがない
懸念しています。



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