いつもお世話になりありがとうございます。
以下の内容について教えてください。
【税 目】
贈与税(所得税にも関わる)
【対象顧客】
個人
【前 提】
平成5年10月に契約をした養老保険の満期保険金が令和5年10
契約の内容が当初契約時から変更されています。
それぞれの契約内容は以下の通り
・契約締結時の契約内容(A)
保険契約者:夫
被保険者:夫
保険金受取人:死亡時は父、満期時は夫
保険料の支払者:夫の預金より口座振替
・平成14年以下の内容(B)に変更
保険契約者:妻
被保険者:夫
保険金受取人:死亡・満期共に妻
保険料の支払者:夫の預金より口座振替
・贈与税の負担の無いように対策する予定の内容(C)
保険契約者:夫
被保険者:夫
保険金受取人:死亡時は妻、満期時は夫
保険料の支払者:夫の預金より口座振替
【質 問】
令和5年10月に養老保険の満期保険金の入金予定がありますが、
ると保険金受取時に妻に贈与税が課されると思っています。(B)
平成14年に契約変更を行った理由は、婚姻されたことをきっかけ
人を妻に変えるためとの事です。その際に、契約の変更が契約者本
いことを知り、夫が多忙だったため今後の事務手続きをスムーズに
も妻に変更したとの事でした。満期保険金の受取人はそのまま夫に
段もあったのかもしれませんが、当時は贈与税課税についての説明
回の一連の流れで変更に至った様です。
保険料の支払いは夫の預金より口座振替で行われていますが、夫婦
なっているため、保険料を誰が負担していたのか明確でない面もあ
す。
ご本人たちは贈与をしたという認識は全くないためは贈与税の課税
です。
そこで今回の保険金受取時には以下の解釈があると思っていますが
でしょうか。ご教授ください。
①平成14年以降の保険契約者である妻が保険料を負担していたと
受取は妻の一時所得として所得税の課税。
ただし、契約時~平成14年は夫が保険料を負担していたことが明
時期に対応する保険金は妻に贈与税の課税。(A)
②契約の保険会社に契約者と満期保険金の受取を夫に戻せるのか打
ころ、満期時の3ヶ月前程度であれば変更が可能とのことで契約者
変更することも考えています。(C)
この場合の課税関係は、夫本人に一時所得の課税になると想定して
ただ、一つの保険契約の中で2度も契約変更が行われることに対し
懸念しています。
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