[soudan 08121] 適格返還請求書について
2023年6月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

回数券の払戻について
有料道路回数券の販売は簡易インボイスを予定しています。
回数券1冊は、表紙と各券片(11枚、60枚、100枚)で構成されますが、
販売年月日が記載されているのは表紙部分で、使用時には、表紙と分離した1券片毎に
切り取って使用されています。払戻時も券片のみ送付されますので、販売日を判断することは
できません。

【質  問】

適格返還請求に記載する「その課税資産の譲渡を行った日」について個々の回数券の販売日を判別することは不可能と記載しないでもよろしいでしょうか。国税庁のQ&A問58

②将来有料道路を無料開放する場合は、無料開放後の払戻は「その路線の料金徴収期間満了日」
を最終販売日にすることが可能でしょうか。
(国税庁のQ&A問59は「最終販売日」を譲渡日として差支えないとなっています。)

2.適格返還請求は求めがあれば発行するということでよいか。
課税事業者かどうかの判断はできない。

  適格請求発行事業者には、課税事業者に返品や値引き等の売上に係る対価の返還等を
行う場合、適格返還請求を交付する義務が課されている。(新消法57の4③)

国税庁のQ&A問11では適格請求発行事業者は取引の相手方(課税事業者に限ります)から
交付を求められたときは、適格請求を交付しなければなりません。一方で消費者や
免税事業者など、課税事業者以外の者に対する交付義務はありません。となっています。

【参考条文・通達・URL等】

国税庁のQ&A問11、58、59新消法57の4③

【添付資料】

なし



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