[soudan 17183] 小規模宅地の特例
2026年2月03日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】
個人

【前  提】
<概要>・2025年12月被相続人A(女性)が
死亡・積極財産は
①自宅(宅地462㎡(×路線価230千円=1億260万円)、居宅(固定資産税評価額237万円)、
②預金620万円、のみ・被相続人の夫(B)、実子2名(C・D)はすでに死亡しており、

法定相続人は孫4名(Cの子:E・F、Dの子:G・H)
----------------------------------<①自宅の詳細>
・相続財産である①自宅は、2階建ての二世帯住宅で、「1階」と「2階および1階の入り口部分」が区分所有されている。

・1階部分をA、2階部分をE・Fが1/2ずつ所有。

・1階と2階は内部でつながっていない。

・当該自宅は、故C世帯が相続する方針で、
 E・Fがどのように相続しても問題はなく、
 相続税額がかからない、もしくは、低くなることを優先。

----------------------------------<相続人Eの状況>
・Eは2023年6月より米国に単身赴任をしており、年に数回日本に帰国。

・他の都道府県に自宅を所有し、日本に残っている配偶者等が居住している。

----------------------------------<相続人Fの状況>・Fは精神的な問題から無職。

・①自宅の2階部分に居住。
・生活実態としては、①自宅の1階に居住する被相続人A(94歳)の世話をしながら、

 生活費は被相続人Aに依存して暮らしていた。

【質  問】
・小規模宅地の適用があるか否か・所見部分に対する見解
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<所見:相続人Eが自宅(土地・建物1階部分)を相続した場合>
・相続人Eは、2年7カ月前より米国に居住。
・家なき子特例の要件に「相続開始前3年以内に日本国内にある取得者・取得者の配偶者・取得者の
 三親等内の親族または、取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋に住んでいたことがないこと
 (相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)」とあり、
 「2年8カ月前に他の都道府県の自己所有の自宅」に居住していたことから、

 相続人Eが当該不動産を相続したとしても、小規模宅地の特例の適用はないものと思料。

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<所見:相続人Fが自宅(土地・建物1階部分)を相続した場合>
・相続人Fは、①自宅の2階部分を所有しており、その建物は区分所有されていることから、
 被相続人Aと同居していたとすることは難しいのではないか。
・そうすると、「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」を
 「被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族」には該当しない。
・また、取得者が「『被相続人の配偶者』『被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族』以外の親族」に
 該当するが、2階部分を所有して居住していることから、「相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前の
 いずれの時においても所有していたことがないこと。」の要件に該当しないこととなる。
・となると、当該不動産を「被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等」として、
 相続人Fを「被相続人と生計を一にしていた親族」として、「相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、
 かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。」の要件を満たすことで、小規模宅地の特例が適用できる可能性が残る。

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<所見:相続人Fが自宅(土地・建物1階部分)を相続した場合の疑問点>
・相続人Fが被相続人Aと、生計を一にしていたとする事実認定の根拠をどのように残し、課税庁側に提示するか。
・相続人Fが当該不動産を相続し、小規模宅地の特例の適用を受けた場合に、特例の対象となるのは
 相続人Fが所有していた建物全体の持ち分である1/4(=全体×1/2(2階部分)×F持ち分1/2)という考え方で問題ないか。
・そうであったとすると、建物1階部分・土地3/4をEが取得しても問題はないか。(小規模宅地の特例の適用に影響はないか?)

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm



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