[soudan 08118] 贈与税:贈与者が1,000万円現金贈与の契約書署名後、送金前に死亡時の贈与事実
2023年6月23日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


①住宅資金贈与特例を適用すべく、娘が今年R5年に建設する予定の住宅建設資金の一部

1,000万円をあてるため、母から現金を贈与する贈与契約書に署名した後、送金前に母が

突然死亡しました。

②母は亡くなる直前まで心身ともに問題なく、法的意思能力も問題ありません。

③贈与契約書は、ワープロで印刷した文書に母と娘双方が署名しただけもので、

特に確定日付や公正証書などにはしていません。

④ちなみに相続人は娘2人ですが、上記の贈与1,000万円はもう一人の娘も同席し、

3人で合意の上でなされたものであり、母が亡くなった後も相続人である娘2人において、

贈与の実行において争いはありません。


【質  問】


(1)贈与契約書が有効であれば、送金前でも贈与は成立したと考えているのですが、

よろしいでしょうか?

(2)贈与成立が有効であれば、贈与税上も住宅資金特例贈与を適用しても問題ないと

考えているのですが、よろしいでしょうか?

 …贈与成立以外の要件は満たしているという前提です。


【参考条文・通達・URL等】


---相続税法基本通達

(財産取得の時期の原則)

1の3・1の4共-8 相続若しくは遺贈又は贈与による財産取得の時期は、

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。

(昭38直審(資)4、昭57直資2-177、平15課資2-1、平17課資2-4改正)


(1) 相続又は遺贈の場合 相続の開始の時(失踪の宣告を相続開始原因とする相続については、

民法第31条((失踪の宣告の効力))に規定する期間満了の時又は危難の去りたる時)


(2) 贈与の場合 書面によるものについてはその契約の効力の発生した時、

書面によらないものについてはその履行の時

---


【添付資料】


なし



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