税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①住宅資金贈与特例を適用すべく、娘が今年R5年に建設する予定の住宅建設資金の一部
1,000万円をあてるため、母から現金を贈与する贈与契約書に署名した後、送金前に母が
突然死亡しました。
②母は亡くなる直前まで心身ともに問題なく、法的意思能力も問題ありません。
③贈与契約書は、ワープロで印刷した文書に母と娘双方が署名しただけもので、
特に確定日付や公正証書などにはしていません。
④ちなみに相続人は娘2人ですが、上記の贈与1,000万円はもう一人の娘も同席し、
3人で合意の上でなされたものであり、母が亡くなった後も相続人である娘2人において、
贈与の実行において争いはありません。
【質 問】
(1)贈与契約書が有効であれば、送金前でも贈与は成立したと考えているのですが、
よろしいでしょうか?
(2)贈与成立が有効であれば、贈与税上も住宅資金特例贈与を適用しても問題ないと
考えているのですが、よろしいでしょうか?
…贈与成立以外の要件は満たしているという前提です。
【参考条文・通達・URL等】
---相続税法基本通達
(財産取得の時期の原則)
1の3・1の4共-8 相続若しくは遺贈又は贈与による財産取得の時期は、
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。
(昭38直審(資)4、昭57直資2-177、平15課資2-1、平17課資2-4改正)
(1) 相続又は遺贈の場合 相続の開始の時(失踪の宣告を相続開始原因とする相続については、
民法第31条((失踪の宣告の効力))に規定する期間満了の時又は危難の去りたる時)
(2) 贈与の場合 書面によるものについてはその契約の効力の発生した時、
書面によらないものについてはその履行の時
---
【添付資料】
なし
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