税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
事業は喫茶店、人形教室、庭の管理も含めたエコな生活の考え方
そのものの講師やコンサルティング、不動産収入1件。
有限会社を設立して43年ほどになります。
そろそろ事業承継を検討していて、候補者が絞れてきたので、
今後複数人で運営していくことを考えて、一般財団法人の設立を検討しています。
もともと代表ご夫婦が芸術家で自然に根付いた生活、
庭造りなどをしていることから、次の引継ぎしてくれる人達には、
有限会社のような誰かに支配権が集中する持ち方ではなく、
現代表の意向をくんで、財団のようにみんなで法人を共有する
組織にしたいと考えております。
有限会社はゆくゆくは解散清算をして、一般財団法人に
資産負債をなるべく無税で移転して今までどおりの業務を
行えるようにしてあげたいです
【質 問】
①会社の資産を移転する際、棚卸資産、建物、附属設備、構築物があります。
これらは時価と1/2以上乖離がなければ売却益が出ないので、
簿価譲渡しようと考えていますが、この考え方で合っていますか?
②土地は代表者(妻)の夫から借りていて、個人名義のため、
法人から個人へ地代を払っており、会計上の「土地」は出てきません。
過去の株式評価の資料を見ていると、相続税評価上は借地権が出てくるようです。
(前任税理士から引継ぎしているのですが、
無償返還届を出しているのかどうか資料がなくわかりませんし聞けません)
借地権は時価譲渡のように有償移転するものなのでしょうか?
帳簿上は存在しないので、契約書で単に名義が財団に変わるだけなのか?
その点がよくわかりません。
③負債は不動産収入に係る「預り保証金」があります。
こちらも簿価で引継ぎになると思うので、資産の売却額から
預り保証金を差引した金額が、財団が有限会社に払うべき金額である
という理解で合っていますか
④財団が有限会社に払うべき金額は資金がないので、未払金とする予定です。
いずれ債務免除とすることを考えていますが、財団が非営利型であれば、
債務免除益は課税されないと考えてよろしいでしょうか?
ただ有限会社では貸倒損失を計上しても単に資金が足りないだけであれば
損金の要件は満たさないと思いますので、どのように未払金を消すか思案中です。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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