[soudan 08107] 民泊用建物の仕入税額控除及びインボイス届出の提出時期
2023年6月22日

税務相互相談会皆様、こんにちわ


民泊建物税額控除及びインボイス届出提出時期について教えてください
・税目(必須) 消費税

・対象顧客(必須) 法人

・前提条件(必須)
昨年2022年設立、4月末決算、現在2期目
売上は、有価証券運ため非課税
今後、事業建物民泊)を建設し、そ建物を事業者へ貸付を計画している

・質問(必須)
税額控除について】
以下認識でよろしいでしょうか?
民泊を行うことを目的とした建物は居住建物であるため象外となるが、条件を満たせば第3年度課税期間に消費税法352により、消費税額調整を受けることが出来る。
②当該建物引渡し時に、使民泊事業みに限定した賃貸契約書を事業者と契約していれば、そ契約書により、建物引渡し時事業年度に、税額控除を受けることが出来る。

インボイス届出について】
①通常、前期末までに課税事業者届出提出が無ければ、当期は免税事業です。
但し、R5年10月からインボイスが開始されますが、現在免税事業者であることにより、インボイス登録申請をすることにより、今期、消費税課税事業者となることが可能であるという認識でよろしいでしょうか?(添付した国税庁パンフレットによると、令和11年9月30日まで属する課税期間中に登録を受けることができる経過措置あり)

③ ②認識が正しい場合、今期、建物引渡しがあったとして、そ引渡し前までにインボイス登録により課税事業者となり、課税事業者になった後に引き渡しを受けた建物につき、当期又は第三年度課税期間に還付を受けることが可能という認識でよろしいでしょうか?

・参考URL
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf
お問合せ多いご質問(令和5年4月14日掲載)国税庁

以上、よろしくお願いいたします。



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