[soudan 08111] 離婚に伴う財産分与における所得税及び贈与税について
2023年6月22日

お世話なります。
下記の点ついて、理解があっているか、確認させて下さい。


目】所得税贈与

【対象顧客】個人事業主

【前提】
及び乙は婚姻関係あったが、離婚することなった。
A不動産(時価:30,000千円)の名義は、持2/3が甲、1/3が乙である
A不動産は居住用であり、甲名義の住宅ローンが10,000千円ある(乙名義の住宅ローンはない)。
B不動産(時価20,000千円)の名義は、全て甲所有である。
B不動産は、居住用ではない。
A不動産及びB不動産ついて、甲から乙へ財産を行うこととした。なおA不動産の甲名義の住宅ローンは、乙が債務を引き受けることとする。
甲乙の婚姻期間中生じた共同財産の合計はプラスである。

所得税の確認点】
甲は、A不動産及びB不動産ついて、譲渡所得を認識する。
譲渡収入は、A不動産の時価30,000千円×2/3、B不動産の時価20,000千円となる。
なお、婚姻関係解消後の財産であれば、A不動産ついは、いわゆる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用可能性がある。
また、甲から乙への財産を、A不動産のみ(乙は甲名義住宅ローンの債務引受しない)とした場合、A不動産のみを譲渡所得を認識する。

贈与の確認点】
甲乙婚姻後生じた財産増加額(甲乙の名義は問わない)の1/2の額を、A不動産時価30,000千円×2/3△乙債務引受額10,000千円とB不動産時価20,000千円の合計額(=30,000千円)が超える場合は、その超える部ついて、贈与が課される検討をする必要がある。
なお、甲から乙への財産を、A不動産のみ(乙は甲名義住宅ローンの債務引受しない)とした場合は、前述1/2の額を、A不動産の時価30,000千円×2/3の額が超える場合は、その超える部ついて、贈与が課される検討をする必要がある。


宜しくお願い致します。



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