[soudan 08101] 契約書を交わしていない定期保守契約のインボイス対応について
2023年6月21日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

株式会社Xは顧客である事業者(法人、個人)に対して、定期保守の役務提供を行っている。
顧客の中には定期保守契約を書面で交わしているところもあれば、口頭での約束で済ませて
いる場合もある。
書面で契約を交わしている得意先については、適格請求書の要件を満たすための追加事項
(登録番号、消費税率、消費税額)を通知する予定である。

【質  問】

書面で契約書を交わしていない相手先について
契約書ではなく、インボイスの記載事項
①当社の社名
②登録場号
③取引内容
④消費税額及び適用税率
⑤相手先の名称
 (取引年月日及び取引金額は通帳)
を記載した書面を交付することで、対応することに問題はあるか?

【参考条文・通達・URL等】

例示されているものが、契約書に追記事項を記載するというパターンを見ます。
そもそも契約書がない場合の対応方法になります。

【添付資料】

なし



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