[soudan 17007] 株式譲渡価額の紛争での裁判に要した弁護士費用は、株式譲渡費用か
2026年1月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

法人甲(譲渡制限付き)の株主は、3名で個人A(顧客)が

100株、個人Bが300株、個人Cが600株所有している。


個人Aは、法人甲の株式100株を第三者に譲渡することの承認を求めたが、

承認されず結果として法人甲が買い受けることとなった。


(会社法139条,140条1項)株式の譲渡価額を

めぐって法人甲との間で争いとなり、裁判を行った。


(会社法144条2項)裁判に当たり、法人甲との

譲渡価額交渉を弁護士Dに依頼して裁判所提示の和解案で和解決着した。


法人甲:主張2,000万円個人A:主張8,000万円和解:6,000万円

弁護士Dへ支払った報酬は600万円であった。



【質  問】

自己株式の取得となる為、配当所得(みなし配当)4500万円・

譲渡所得1500万円が発生している。


弁護士Dに支払った報酬600万円を按分計算により、

150万円を譲渡所得計算上の譲渡費用と扱う。


配当所得には控除不可。


上記理解で問題ないでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

会社法140条1項

所法33条第3項

所基通33-7



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