[soudan 08099] 事業年度途中における役員報酬の減額改定
2023年6月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・前期までは増収増益で従業員への賞与を支払ってきましたが、経営環境の悪化から今期は
月次において赤字状態になりました。
・従業員における賞与をこれまでと比較して、一律に減額を検討しており、代表取締役自身の
役員報酬の毎月の金額も減額を検討しています。役員報酬減額の理由は、従業員に対する
賞与減額の説明のためです。
・売上は月次で前期比20%減で、月次決算において赤字ですが、これまでの内部留保がある
ため、資金繰りに問題はありません。
・法人税基本通達逐条解説の「9-2-13 経営の状況の著しい悪化に類する理由」において
「例えば、経営の状況の悪化により従業員の賞与を一律カットせざるを得ないような状況
にある場合は、通常は、本通達による「経営状態が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を
減額せざるを得ない事情」がある場合に当たるといえよう」とあります。

【質  問】

①上記の逐条解説の「賞与を一律カットせざるを得ない」の部分について、この法人は預金が
多額に残っているため、資金繰りから賞与をカットせざるを得ない訳ではありません。
社長自身も従業員と同様に営業活動を行っているため、従業員への示しでは理由にならないでしょうか。

②賞与をカットする金額とは、前回の賞与金額とくらべてのカットでいいのでしょうか。
③役員報酬の減額改訂を行う場合、エビデンスとしてどの様な資料を残しておくとよいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達逐条解説

【添付資料】

なし