税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
インボイス制度導入後の免税事業者、インボイス制度非登録事業者との取引につき、経過措置が適用される場合
少額の減価償却資産の金額判定
一括償却資産の金額判定
交際費等の飲食費の5,000円基準などについて質問です。
【質 問】
国税庁の発遣した「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」の通達の中で
9「少額の減価償却資産の取得価額等の判定」では、
「税抜経理方式又は税込経理方式に応じ、その適用することとなる方式により算定した
価額により判定することに留意する。」とあるのは、
例えば、免税事業者から備品を取得したとします。
324,500円(税込)
295,000円(税抜)
29,500円(消費税等)
上記の場合、少額減価償却資産に該当するか否かの金額判定は295,000円でした。
結果、一時で償却が出来ていました。
ところが、経過措置が適用されると、消費税29,500円の20%は控除できず、
5,900円が取得価額に算入され、300,900円の金額判定となるという認識であっていますか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/890301/index.htm
消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて
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