[soudan 08089] インボイス導入後の少額の減価償却資産などの金額基準
2023年6月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(井上美樹税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


インボイス制度導入後の免税事業者、インボイス制度非登録事業者との取引につき、経過措置が適用される場合

少額の減価償却資産の金額判定

一括償却資産の金額判定

交際費等の飲食費の5,000円基準などについて質問です。


【質  問】


国税庁の発遣した「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」の通達の中で

9「少額の減価償却資産の取得価額等の判定」では、

「税抜経理方式又は税込経理方式に応じ、その適用することとなる方式により算定した

価額により判定することに留意する。」とあるのは、

例えば、免税事業者から備品を取得したとします。


324,500円(税込)

295,000円(税抜)

29,500円(消費税等)


上記の場合、少額減価償却資産に該当するか否かの金額判定は295,000円でした。

結果、一時で償却が出来ていました。


ところが、経過措置が適用されると、消費税29,500円の20%は控除できず、

5,900円が取得価額に算入され、300,900円の金額判定となるという認識であっていますか?


【参考条文・通達・URL等】


https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/890301/index.htm

消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて





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