税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
旗竿地にある空家の土地の評価について。
以前は借家だったが、相続開始日前から空家の状態で自用地評価。
建物が建っている部分の土地(図844-16)の被相続人持分は3分の1。
その他部分の土地(図844-7)の被相続人持分は2分の1
【質 問】
お忙しいところを恐れ入ります。
上記前提のような土地の評価について、持分割合は違えど両方の土地が一括して建物の敷地
となっております。
こういった状況においては、評価明細書の記載上844-7と844-16を別々に評価するのかなとも
思いましたが、下記裁決事例を読むとやはり「1区画」として評価すべきなのではとも思います。
現状、貸付けられてはおりませんが、持分割合が異なる土地どうしが一括して建物の敷地と
なっている場合の評価方法をご教示頂きたく、お願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
国税不服審判所・公表裁決事例(一部抜粋)
(平成24年12月13日裁決)
例えば、単独所有地と共有地とが一括して建物等の敷地として貸し付けられている場合には、
当該遺産分割後に当該共有地だけを独立して別途の利用に供することは通常できないことから、
このような場合においては、当該各宅地の使用等に関し、共有地であることによる法律上の
制約等は実質的には認められず、単独所有地と区分して評価するのは相当でないと考えられる。
したがって、共有地が含まれる宅地の場合には、当該宅地の利用状況や権利関係等諸般の事情
を考慮して「1画地の宅地」を判定するのが相当である。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230621_1.JPG
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