[soudan 08086] 居住用賃貸建物の取得等の判断について
2023年6月20日
税務相互相談会の皆様お世話になっております。
下記について教えて下さい。
【税 目】消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】 法人
【前 提】
課税事業者である法人が「居住用賃貸建物」に該当する中古マンシ
リフォームの後に貸し出そうとしています。
【質 問】
① 購入と同時にするリフォーム工事代金は、取得価額に含まれるもの
本体と同時に仕入税額控除の対象外の扱いになる、という事で宜し
② 購入、貸出開始後のある程度後になって発生するリフォーム工事代
仕入税額控除の対象になると考えて宜しいでしょうか?
③ 賃貸契約、及び実際の利用形態を含めて貸出用途を事務所用や事業
「住宅の貸付の用に供しない事が明らかな建物」として仕入税額控
という質問を受けています。居住用の作りになっているマンション
居住用に利用していない事を徹底すれば仕入税額控除は可能となり
どうぞ宜しくお願い致します。
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