[soudan 08086] 居住用賃貸建物の取得等の判断について
2023年6月20日

税務相互相談会の皆様お世話になっております。
下記について教えて下さい。


【税  目】消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】  法人

【前  提】
課税事業者である法人が「居住賃貸建物」に該当する中古マンションを購入して
リフォームの後に貸し出そうとしています。

【質  問】
① 購入と同時にするリフォーム工事代金は、取得価額に含まれるものとして
  本体と同時に仕入税額控除の対象外の扱いになる、という事で宜しいでしょうか?

② 購入、貸出開始後のある程度後になって発生するリフォーム工事代金は、上記①とは違う扱いとなり
  仕入税額控除の対象になると考えて宜しいでしょうか?

③ 賃貸契約、及び実際の利形態を含めて貸出途を事務所や事業限定とした場合、
  「住宅の貸付のに供しない事が明らかな建物」として仕入税額控除の対象になりますか?
  という質問を受けています。居住の作りになっているマンションだと思うのですが、実際に
  居住に利していない事を徹底すれば仕入税額控除は可能となりますでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。



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