税務相互相談会の皆様
いつもお世話になっております。
下記について教えてください。
【税目】
相続税
【対象】
法人
【前提】
事業承継税制に関して、納税猶予の申告書を提出し、
「株券不発行会社に係る非上場株式に質権を設定することについて
を社長から日付欄空白で受け取って、3月29日と記入して提出し
その後、社長が3月22日に引っ越していたことが判明しました。
(上記書類には旧住所記載で提出)
先日、税務署から
「質権登録請求書」が送られてきたため、これから質権に付き株主
「株主名簿記載事項証明書」を提出することとなります。
(なお、現状で株主名簿の住所はまだ変更されていません。)
【質問】
新住所に直した「株主名簿記載事項証明書」を提出すると、
住所の齟齬に関して問い合わせが来て、
そこで、3月29日(承諾書提出日付)では異動済だった場合問題
ないかと思うため、
(住所の異動日(3月22日)は履歴事項証明書に記載があります
登記日付は4月4日です。)
株主名簿を旧住所のままで「株主名簿記載事項証明書」を提出して
しばらく後に法人税法上の「異動届」を出すという対応を考えたの
(会社は8月決算のため10月までには出そうかと思います)
問題が生じる可能性があるでしょうか。
また、新住所で記載した「株主名簿記載事項証明書」を提出したほ
よりよい対応方法があれば、ご教示いただけたらと思います。
以上よろしくお願い申し上げます。
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