税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
1. 飲食店を営む法人、新規事業として
フィットネス経営をFCとして営む予定。
2. 2月決算で期中6月に加盟金(2000千円)
開業監修費(2000千円)を支払済み。
フィットネス開業は現在物件選定中で未了。
共に返金不可。
3. 加盟金内容
物件選定 スケジュールや業者選定、
広告、事業計画等。
4. 開業監修費内容
マニュアル貸与 研修 店舗開業準備
【質 問】
1. 上記3「加盟金」は開発費処理(支出時損金)
は不可能でしょうか。
物件選定(未了であるが数件提示済)
スケジュールや事業計画の役務提供は
受けているため、前払金には該当せず。
TKC税務Q&AをみるとFC契約では無いが、
新規事業開始のための特別な支出として
開発費に該当との考えもあり。
2. 上記4「開業監修費」は、現状、物件選定も
未了で新規事業はオープンしていないため、
まだ役務提供を受けておらず前払金で
よろしいでしょうか。
3. 上記質問2において、その後オープンした場合、
その支出は開発費(一時償却)または
税務上繰延資産(5年償却)どちらで
処理すべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
TKC 税務Q&A
・既存の事業者が新たな事業を開始するために
特別に支出する費用の取扱い(開業費か開発費か)
令和6年9月19日収録
・新店舗出店に伴うコンサルタント料等の取扱い
平成26年10月31日収録
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