[soudan 16839] 生計を一とする妻に支払った家賃は課税仕入か否か
2026年1月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1 個人Aは事業主
2 同人の妻Bも事業主
3 妻Bは、居宅兼店舗ビルを所有
4 1階が居宅、2階店舗がBの事務所、
3階店舗がAの事務所
5 AはBに事業所の家賃を支払う
【質 問】
以下の理解で合っているか?
1 所法56条により所得税においては
親族間の家賃は経費とならない
2 AがBに支払った家賃は経費にならない。
Bも受領した家賃は不動産所得にならない
3 消費税については、所法56条のような規定がないため、
親族間であっても支払った家賃は課税仕入となり、
受領した家賃は課税資産の譲渡になる。
【参考条文・通達・URL等】
所法56条
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