[soudan 16839] 生計を一とする妻に支払った家賃は課税仕入か否か
2026年1月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


1 個人Aは事業主

2 同人の妻Bも事業主

3 妻Bは、居宅兼店舗ビルを所有

4 1階が居宅、2階店舗がBの事務所、

  3階店舗がAの事務所

5 AはBに事業所の家賃を支払う


【質  問】


以下の理解で合っているか?


1 所法56条により所得税においては

  親族間の家賃は経費とならない

2 AがBに支払った家賃は経費にならない。

  Bも受領した家賃は不動産所得にならない

3 消費税については、所法56条のような規定がないため、

  親族間であっても支払った家賃は課税仕入となり、

  受領した家賃は課税資産の譲渡になる。


【参考条文・通達・URL等】


所法56条




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