役員退職金の損金算入時期
2026年1月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種 建設業
取締役会設置会社 取締役3人、監査役1人
役員の退職金規定があり、毎期退職給与引当金を
計上しています。(都度、別表4で加算)
この度、取締役の一人が(もと代表取締役で、
代表交代後、取締役で勤務していた)取締役を
退任し、以後は従業員(正社員)として勤務します。
【質 問】
役員退職金も含めて、会社を退職するときに
退職金を支給する予定ですが、
これが取締役退任後3年以上経過した後になる
見込みである場合、取締役退任後3年以内に
株主総会で退職金支給の決議を行い、
その金額を別表4で減算すればよろしいでしょうか。
(実際の支給は3年を超えてさらにその後になる見込み)
※退職金の額は過大でない前提です。
3年以内に決議はしたもののその年度に別表4で
減算せず、実際に支給した年度に減算しても
よろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達9-2-28
相続税法第3条第1項第2号
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