税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A株式会社は、源泉所得税について、納期の特例の適用を受けています。
・甲は、A株式会社の役員です。
・当事務所では、当初、甲を居住者と思っていました。
・しかし、実際には、甲は、月に数日、日本で働き、残りは、中国からA株式会社の
仕事をしていましたので、非居住者と判断を改めました。
・A株式会社は、甲のR07.1~6月分の源泉所得税を 甲を居住者と思っていた為、
「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」で、他の従業員とともに、納付し
ました。
【質 問】
(質問1)
「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」で、R07.01~12月分を
全額納めて、
「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」で納めた甲の分を還付してもらうし
か方法は、ないでしょうか?
(質問2)
甲は、日本と中国の両方で、A株式会社の役員として、仕事をしていますが、
甲は、役員であるため、どちらの勤務も20.42%の源泉が必要だと思います。
単純に、全額を「非居住者等に支払われる給与」とすれば、良いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁
タックスアンサー
No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
国税庁
F1-27 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書(同合計表)
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