[soudan 16844] 非居住者の社会保険料控除
2026年1月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
非居住者期間に適用される所得控除は、
基礎控除・寄付金控除・雑所得控除だけと
理解していました。
国税庁のHPにより、社会保険料については、
「条約相手国の社会保障制度の下で支払った
保険料に関する租税条約実施特例法の改正について」
により、「給与所得のうち、支払保険料相当分を
非課税扱いとする」取り扱いがあることを知りました。
【質 問】
この取り扱いがあるのは、フランスだけですか?
中国にもありますか?
どこで確認したらいいでしょうか?
基礎的なことですみません。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070719/index.htm
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