[soudan 16832] イベント開催における協賛金の扱い
2026年1月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


一般社団法人非営利型の法人です。

通信事業を行っており、通信業に該当するものは

収益事業として申告しています。

非営利事業については会員を増やす活動や

会員のための活動などが該当します。


【質  問】


今後会員に向けてイベントをすることになりました。

お昼の軽食については会員各社から

協賛をいただき提供することを考えております。

名目は協会へのイベント協賛金という扱いで

行わせてほしいという話が会員から出ています。

本イベントは非営利事業としての位置づけですが

イベント協賛金として消費税は課税されない

取り扱いは可能でしょうか。


請求書に協賛金で記載し、振込していただく予定でいます。


【参考条文・通達・URL等】


なし




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!