[soudan 16837] 金型製造業の修理に関する簡易課税の事業区分について
2026年1月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・金型製造業の法人である。
・金型の製造及び修理と受注している。
・修理の際に必要な材料については
当該法人が仕入れ準備する場合と材料は
必要なく加工のみの場合とある。
・修理前と修理後で当該金型の用途は変わらない。
【質 問】
①修理に関して、材料を自社で仕入れている場合には
修理であっても第3種事業となるのか、
それとも製造以外のサービスで第5種事業となるのか。
②こちらも修理に関して、材料を準備していない場合には
役務の提供とし第4種事業となるのか。
ご指導のほど、何卒宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特になし。
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