[soudan 16837] 金型製造業の修理に関する簡易課税の事業区分について
2026年1月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・金型製造業の法人である。

・金型の製造及び修理と受注している。

・修理の際に必要な材料については

 当該法人が仕入れ準備する場合と材料は

 必要なく加工のみの場合とある。

・修理前と修理後で当該金型の用途は変わらない。


【質  問】


①修理に関して、材料を自社で仕入れている場合には

 修理であっても第3種事業となるのか、

 それとも製造以外のサービスで第5種事業となるのか。


②こちらも修理に関して、材料を準備していない場合には

 役務の提供とし第4種事業となるのか。


ご指導のほど、何卒宜しくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


特になし。




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