[soudan 16821] 遺留分侵害額請求に基づき移転した不動産の譲渡
2026年1月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・被相続人が死亡し、相続人は1名である。

・被相続人名義の土地建物について、

 第三者を受遺者とする遺言書が存在していた。

・相続開始時点では、当該遺言書に基づき、土地建物は受遺者が取得している。

・その後、相続人から受遺者に対して遺留分侵害額請求が行われた。

・遺留分侵害額請求の解決として、

 令和7年7月に、当該土地建物の持分

 1万分の4,985について、受遺者から相続人へ

 代物弁済による所有権移転が行われた。

・相続人および受遺者は、

 令和7年11月に当該土地建物を純然たる第三者へ売却し、

 売却代金は持分割合に応じて分配された。


【質  問】

上記前提を踏まえた令和7年分の譲渡所得の課税関係について、

次の理解で差し支えないか、ご教示ください。


① 相続人側の譲渡所得について


・遺留分侵害額請求権は金銭債権であり、

 その履行として不動産の代物弁済を受けた場合、

 相続人は当該不動産持分を有償取得

 (取得価額=消滅した債権額=時価)

 したものと整理される。


・相続人は、

 令和7年7月に持分1万分の4,985を時価で取得し、

 令和7年11月に、純然たる第三者へ概ね時価で売却しているため、

 相続人側には譲渡所得は発生せず、申告は不要


との理解でよろしいでしょうか。


② 受遺者側の譲渡所得について


・受遺者は遺贈により当該不動産を取得しているため、 

 取得費については被相続人の取得費を引き継ぐこととなる。


・受遺者は、令和7年7月に、

 遺留分侵害額請求への対応として

 持分1万分の4,985を相続人へ時価で譲渡(代物弁済)。


・さらに令和7年11月に、残余の持分についても

 第三者へ時価で売却している。


・その結果、当該不動産全体についての譲渡所得は、

 受遺者側において認識・課税される


【参考条文・通達・URL等】

所得税法基本通達33-1の6

所得税法基本通達38-7の2



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