税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人が死亡し、相続人は1名である。
・被相続人名義の土地建物について、
第三者を受遺者とする遺言書が存在していた。
・相続開始時点では、当該遺言書に基づき、土地建物は受遺者が取得している。
・その後、相続人から受遺者に対して遺留分侵害額請求が行われた。
・遺留分侵害額請求の解決として、
令和7年7月に、当該土地建物の持分
1万分の4,985について、受遺者から相続人へ
代物弁済による所有権移転が行われた。
・相続人および受遺者は、
令和7年11月に当該土地建物を純然たる第三者へ売却し、
売却代金は持分割合に応じて分配された。
【質 問】
上記前提を踏まえた令和7年分の譲渡所得の課税関係について、
次の理解で差し支えないか、ご教示ください。
① 相続人側の譲渡所得について
・遺留分侵害額請求権は金銭債権であり、
その履行として不動産の代物弁済を受けた場合、
相続人は当該不動産持分を有償取得
(取得価額=消滅した債権額=時価)
したものと整理される。
・相続人は、
令和7年7月に持分1万分の4,985を時価で取得し、
令和7年11月に、純然たる第三者へ概ね時価で売却しているため、
相続人側には譲渡所得は発生せず、申告は不要
との理解でよろしいでしょうか。
② 受遺者側の譲渡所得について
・受遺者は遺贈により当該不動産を取得しているため、
取得費については被相続人の取得費を引き継ぐこととなる。
・受遺者は、令和7年7月に、
遺留分侵害額請求への対応として
持分1万分の4,985を相続人へ時価で譲渡(代物弁済)。
・さらに令和7年11月に、残余の持分についても
第三者へ時価で売却している。
・その結果、当該不動産全体についての譲渡所得は、
受遺者側において認識・課税される
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達33-1の6
所得税法基本通達38-7の2
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