[soudan 16822] 相続により取得した土地を宗教法人に贈与した場合、租税特別措置法70条の相続税の非課税の特例の適用はあるか
2026年1月15日

お世話になっております。

以下、よろしくお願いいたします。


【税  目】

相続税、贈与税、所得税


【対象顧客】

個人


【前  提】

1.個人甲は2025年8月4日死亡した。

2.個人甲は宗教法人A寺の代表者であった。

3.個人甲には跡取りがいなかったため、

  A寺は全くの他人である丙が代表役員に就任することとなった。

4.個人甲は以下の土地を所有していた。

   土地B(A寺の敷地内の駐車場)

   土地C(A寺から200Mほど離れていた

        檀家のための駐車場)

   土地D(A寺の山門の敷地)

5.上記4.の土地は全て甲の配偶者である乙が相続した。

6.配偶者乙はこれらの土地BCDを2025年12月に宗教法人A寺に贈与し、

  2025年中に登記も完了している。

7.実際のところ、登記のみが先行し、

  寄付(登記原因は贈与となっている)の

  申込書、寄付の受入れに係る代表役員会の

  議事録等受入れに係る書類は作成していない。

8.この配偶者は宗教法人の雑務を取り仕切る

  ものとして月額7万円の給与の支給を受けている。



【質  問】

1.相続により取得した土地を宗教法人に贈与した場合、

  租税特別措置法70条の相続税の非課税の特例の適用はあるか

2.宗教法人に対する土地の贈与は譲渡所得の対象となるのか。

3.贈与後において措置法40条の検討の余地はあるか。

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事実関係

①.個人甲は2025年8月4日死亡した。

②.個人甲は宗教法人A寺の代表者であった。

③.個人甲には跡取りがいなかったため、

  A寺は全くの他人である丙が

  代表役員に就任することとなった。


個人甲は以下の土地を所有していた。

土地B(A寺の敷地内の駐車場)

土地C(A寺から200Mほど離れていた檀家のための駐車場)

土地D(A寺の山門の敷地)


上記の土地は全て甲の配偶者である乙が相続した。


配偶者乙はこれらの土地BCDを2025年12月に

宗教法人A寺に贈与し、2025年中に登記も完了している。


実際のところ、登記のみが先行し、

寄付(登記原因は贈与となっている)の申込書、

寄付の受入れに係る代表役員会の議事録等

受入れに係る書類は作成していない。


この配偶者は宗教法人の雑務を取り仕切るもの

として月額7万円の給与の支給を受けている。



【当方の見解】

1.相続に取得した土地を宗教法人に贈与した場合、

  租税特別措置法70条の相続税の非課税の特例の適用はあるか

→贈与の相手先が宗教法人であるため適用はない。


2.宗教法人に対する土地の贈与は譲渡所得の対象となるのか。

→法人に対する無償の譲渡のため、

時価で譲渡したものとして譲渡所得の対象となる。


3.贈与後において措置法40条の検討の余地はあるか。

→正直判断しかねる。が、添付する非課税の

特例のあらましP5要件3の具体的な判定基準(2)

において給与の支給がないことが要件となっている。

現状、配偶者乙はA寺から給与を支給している。

給与の支給を受けている限りには該当しないのではないか。



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