お世話になっております。
以下、よろしくお願いいたします。
【税 目】
相続税、贈与税、所得税
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.個人甲は2025年8月4日死亡した。
2.個人甲は宗教法人A寺の代表者であった。
3.個人甲には跡取りがいなかったため、
A寺は全くの他人である丙が代表役員に就任することとなった。
4.個人甲は以下の土地を所有していた。
土地B(A寺の敷地内の駐車場)
土地C(A寺から200Mほど離れていた
檀家のための駐車場)
土地D(A寺の山門の敷地)
5.上記4.の土地は全て甲の配偶者である乙が相続した。
6.配偶者乙はこれらの土地BCDを2025年12月に宗教法人A寺に贈与し、
2025年中に登記も完了している。
7.実際のところ、登記のみが先行し、
寄付(登記原因は贈与となっている)の
申込書、寄付の受入れに係る代表役員会の
議事録等受入れに係る書類は作成していない。
8.この配偶者は宗教法人の雑務を取り仕切る
ものとして月額7万円の給与の支給を受けている。
【質 問】
1.相続により取得した土地を宗教法人に贈与した場合、
租税特別措置法70条の相続税の非課税の特例の適用はあるか
2.宗教法人に対する土地の贈与は譲渡所得の対象となるのか。
3.贈与後において措置法40条の検討の余地はあるか。
------------------------------------------------------------------------
事実関係
①.個人甲は2025年8月4日死亡した。
②.個人甲は宗教法人A寺の代表者であった。
③.個人甲には跡取りがいなかったため、
A寺は全くの他人である丙が
代表役員に就任することとなった。
個人甲は以下の土地を所有していた。
土地B(A寺の敷地内の駐車場)
土地C(A寺から200Mほど離れていた檀家のための駐車場)
土地D(A寺の山門の敷地)
上記の土地は全て甲の配偶者である乙が相続した。
配偶者乙はこれらの土地BCDを2025年12月に
宗教法人A寺に贈与し、2025年中に登記も完了している。
実際のところ、登記のみが先行し、
寄付(登記原因は贈与となっている)の申込書、
寄付の受入れに係る代表役員会の議事録等
受入れに係る書類は作成していない。
この配偶者は宗教法人の雑務を取り仕切るもの
として月額7万円の給与の支給を受けている。
【当方の見解】
1.相続に取得した土地を宗教法人に贈与した場合、
租税特別措置法70条の相続税の非課税の特例の適用はあるか
→贈与の相手先が宗教法人であるため適用はない。
2.宗教法人に対する土地の贈与は譲渡所得の対象となるのか。
→法人に対する無償の譲渡のため、
時価で譲渡したものとして譲渡所得の対象となる。
3.贈与後において措置法40条の検討の余地はあるか。
→正直判断しかねる。が、添付する非課税の
特例のあらましP5要件3の具体的な判定基準(2)
において給与の支給がないことが要件となっている。
現状、配偶者乙はA寺から給与を支給している。
給与の支給を受けている限りには該当しないのではないか。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

