税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主
・生命保険外交員
・主な契約者は社長、政治家などの富裕層
・外交員としての売上は毎年数億円
【質 問】
主な契約者、ターゲットが富裕層のため、
保険の営業をする際に同等のステータスが求められる。
顧客との付き合いも兼ね商談の際に使用する
数千万円の腕時計(パテックフィリップ)を購入した。
ここ数年の中古市場だと値下がりせず値上がり傾向にあるが、
永続的に続くとは考えずらいため、
「時の経過によりその価値の減少しない資産」に該当せず、
事業用として使用していることが立証できれば
減価償却資産として計上することは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法施行令
(家事関連費)
第九十六条 法第四十五条第一項第一号
(必要経費とされない家事関連費)に規定する
政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、
かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
二 前号に掲げるもののほか、
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る
家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上
直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
・所得税基本通達
45-1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は
同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、
業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、
店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。
45-2 令第96条第1号に規定する
「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は
雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、
その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるか
どうかにより判定するものとする。
ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、
その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、
当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。
・法人税基本通達 7-1-1 美術品等についての減価償却資産の判定
「時の経過によりその価値の減少しない資産」は
減価償却資産に該当しないこととされているが、
次に掲げる美術品等は「時の経過によりその価値の減少しない資産」と取り扱う。
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように
歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

