[soudan 16826] スーツ代の必要経費算入について
2026年1月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・個人事業主

・生命保険外交員

・主な契約者は社長、政治家などの富裕層

・外交員としての売上は毎年数億円


【質  問】

主な契約者、ターゲットが富裕層のため、

保険の営業をする際に同等のステータスが求められる。

営業をするにあたり、

同じ立場のほうが営業しやすいので、

1着数十万円のブランドスーツ等を購入している。


基本的に仕事以外でスーツの着用はないので、

1着数十万円のブランドスーツだとしても、

業務での使用割合が50%超を立証できるので

あれば必要経費にして問題ないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

・所得税法施行令

(家事関連費)

第九十六条 法第四十五条第一項第一号

(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、

次に掲げる経費以外の経費とする。


一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が

不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、

かつ、その必要である部分を明らかに区分することが

できる場合における当該部分に相当する経費


二 前号に掲げるもののほか、

青色申告書を提出することにつき

税務署長の承認を受けている居住者に係る

家事上の経費に関連する経費のうち、

取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は

山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが

明らかにされる部分の金額に相当する経費


・所得税基本通達

45-1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する

「主たる部分」又は同条第2号に規定する

「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、

業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、

店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。


45-2 令第96条第1号に規定する

「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は

雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、

その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を

超えるかどうかにより判定するものとする。

ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、

その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、

当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。


・京都地判昭和49年5月30日

 (サラリーマン税金訴訟第一審判決)



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