税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主A氏は、2022(R4)年に日本で開業したが、
2022(R4)年中に商社に勤務する配偶者B氏のロンドンへの転勤に伴い、
一緒に転居し、ロンドンで個人事業を行っていた。
・A氏は、ロンドン滞在中は、日本では、
転居中の自宅マンションを住宅として貸し付けのみを行い、
A氏の個人事業では日本の消費税の課税売上は生じなかった。
・2026(R8)年2月に日本に帰国するにあたり、
2026(R8)年2月よりインボイス登録を行うかにつき、検討をしている。
・A氏は、「消費税課税事業者選択届出書 」を提出したことはなく、
2024(R6)年は基準期間である2022(R4)年の課税売上が
1千万円を超えたため課税事業者であったが、
2025(R7)年、2026(R8)年、2027(R9)年は、
それぞれの基準期間の課税売上がゼロであったため、
免税事業者である。
・A氏は、調整対象固定資産(消法2①十六、消令5)、
高額特定資産(消法12の4①、消令25の5①)、
金又は白金の地金等を仕入れた場合(消法12の4③④、消令25の5④)の
事業者免税点制度の適用制限は受ける資産の取得は一切ない。
・A氏は、日本に、貸家である転居中の自宅マンションはあるが、
所得税法2条8の4の
「ロ 非居住者又は外国法人の国内にある建設若しくは
据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所
その他これに準ずるものとして政令で定めるもの」
「ハ 非居住者又は外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者
その他これに準ずる者で政令で定めるもの」はない。
【質 問】
■質問1:
2割特例の適用について
・個人の課税期間は、課税期間を短縮する特例の適用を受けなければ
1月1日から12月31日までの期間であり(消費税法19条1項)、
2割特例の適用を受けようとする課税期間の
初日において恒久的施設を有しない国外事業者が、
2024(R6)年10月1日以後に開始する課税期間は、
2割特例の適用ができず
(消法37条、令和6年改正法附則13)、
課税期間を短縮する特例の適用を受ける
課税期間も2割特例の適用ができないとされます
(平成28年改正法附51の2①)。
・所得税法施行令1条の2第1項3号、
所得税基本通達161-1によれば、「貸ビル」が
所得税法2条8の4の「イ 非居住者又は外国法人の国内にある支店、
工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの」に含まれる旨
例示されていますが、
A氏の「貸家」である転居中の自宅マンションは恒久的施設に該当せず
(税務事例Vol.43 No.7 2011.7「貸ビル業を営む個人が非居住者になった場合の
課税関係(その2)」参照)、
2026(R8)年は2割特例が適用できませんが、
2027(R9)年は令和8年度税制改正の大綱のとおり
法案が成立した上で課税期間を短縮しなければ
3割特例が適用できるということでよろしいでしょうか?
■質問2:
簡易課税の適用について
・簡易課税の適用についても、
課税期間の初日において恒久的施設を有しない
国外事業者は適用ができませんが(消法37条、令和6年改正法附則13)、
課税期間を短縮する特例の適用を受ける
課税期間でも簡易課税は適用できると解されます。
・A氏は、2026(R8)年2月にインボイス登録を行い
登録を受けた日から課税事業者となる場合、
2026.1.1~2026.12.31の課税期間につき
簡易課税を選択することはできませんが、
例えば、2026.3.31までに
消費税簡易課税制度選択届出書を提出し
3か月ごとに短縮すれば(消法19①四)、
2026.4.1~2026.6.30、2026.7.1~2026.9.30、
2026.10.1~2026.12.31の課税期間は簡易課税の
選択ができるということでよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・消法2①十六、消令5、消法12の4①、
消令25の5①、消法12の4③④、消令25の5④、
消法19条1項、消法37条、令和6年改正法附則13、
平成28年改正法附51の2①、消法19①四
・所法施行令1条の2第1項3号、
所得税基本通達161-1、所法2条8の4
・税務事例Vol.43 No.7 2011.7「貸ビル業を営む個人が
非居住者になった場合の課税関係(その2)」
http://www.taxlabo.com/my_work/2011_07.pdf
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