[soudan 16809] 老人ホームに入所していた場合の特定居住用宅地等
2026年1月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・被相続人は父、相続人は長女・次女(母は既に死亡)

・父はR1年より前に、有料老人ホームに入り、

 その後、要介護4になったことで特別養護老人ホームに移動

・次女夫婦はR2.4月に実家に転居したため、

 父との同居期間はなし(次女夫婦は今後も所有し居住予定)

・父も次女夫婦も住民票は同じ(父が移していないため)


【質  問】

(1)老人ホーム入居前から次女もしくは次女の夫が父に資金的援助をしていた場合、

仮にこのことをもって3人ぞれぞれを生計一(親族)ととらえるのであれば、

「居住の用」に該当し、生計一親族である次女が取得者となれば

特定居住用宅地等の適用は可能という理解でよろしいでしょうか?


(2)入居したのが生計別親族であれば、

そもそも「居住の用」には該当しないかと思います。

上記(1)では、資金的援助を生計一の前提と仮定しましたが、

何をもって生計一と判断すると良いでしょうか?

また、疎明資料としてはどのようなものを準備すると良いでしょうか?

事実認定の問題であると承知しておりますので、

私見でお答えできる範囲でかまいません。

よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

措法69条の4

措法令40条の2



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