[soudan 16805] 消基通16-2-2(2)ロについて
2026年1月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
対象の法人は、公共の法人になります。
補助金の予算の申請においては
「事業を行うために必要な経費」として申請・交付決定されているものと、
「給与」「旅費」「賃借料」というように細目が分かる形で
申請・交付決定がされているものがあります。
【質 問】
消基通16-2-2(2)ロにおいては、
「イにより使途が特定できない場合で、
補助金等の使途が予算書若しくは
予算関係書類又は決算書若しくは
決算関係書類で明らかなもの」については、
「国又は地方公共団体の長がこれらの書類で明らかにされるところにより、
令第75条第1項第6号ロに規定する文書においてその使途を特定する。」とあります。
当該法人においては、会計システム上、財源を入力するのですが、
当該会計システムによって、財源ごとに支出を積算し、
その値を注記表に記載することで、使途を特定することとして良いでしょうか。
また、積算した値が補助金の額と一致しない場合、
当該不一致の金額を使途不特定として、
調整割合又は消基通16-2-2(2)ニの割合を用いることとして良いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消基通16-2-2(2)ロ
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